6月議会で 「稲城市長期総合計画条例」が 制定されました。
6月議会で 「稲城市長期総合計画条例」が 制定されました。
市長提出議案については 全ての議案が 全会一致で可決となりました。
自治体の長期計画については、地方分権改革の取り組みの中で、平成23年に地方自治法が改正され、長期計画の基本構想の策定義務と議会による議決の義務がなくなり各自治体の判断に委ねられました。
法改正後も95%以上の自治体で長期計画が策定されています。稲城市は長期総合計画を市の最上位計画と位置づけ策定していくことを明確にし、市民参加、審議会のあり方、基本構想の策定と議会による決議についても明記した条例としました。
稲城・生活者ネットワークは、引き続き人口増加がみこまれ基盤整備も継続する稲城市においては長期計画の策定が必要であると考えます。市民参加や審議会のあり方、議会での議決についても明記された条例であることを評価します。
これまでと異なるのは基本計画の期間が5年から10年となり、実施計画の期間が3年から5年となった事です。5年目で後期の実施計画を策定する時に中間点検ができること、実施計画については年度毎の点検をしっかりしていくことで5年計画も可能であると判断し、この条例に賛成しました。